<和服レンタル>「高額キャンセル料違法」消費者団体が提訴(毎日新聞)
2010年 05月 13日
和服レンタルの高額なキャンセル料が消費者契約法に反するとして、さいたま市の適格消費者団体「埼玉消費者被害をなくす会」が11日、埼玉県羽生市の「杉山」に対し、キャンセル料を定めた規約の破棄を求める消費者団体訴訟をさいたま地裁熊谷支部に起こした。
適格消費者団体は不当な行為をしている業者に改善を申し入れ、受け入れられないと行為の差し止めを求めて提訴できる。消費者庁によると、全国で9団体が認定されており、提訴は8件目。東日本では初めて。
訴えによると、同社の規約は▽客のサイズに合わせて作った和服を貸し出す「オーダーレンタル」は契約後のキャンセルに応じない▽通常のレンタルも、契約日から1週間以内のキャンセルはレンタル料の30%、2カ月以上の場合は全額の支払いを求める−−などと定めている。同社の杉山弘紀社長は「法律に違反しているのであれば規約を直すつもり」とコメントしている。【平川昌範、大谷津統一】
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by 3v6lfhyv7q
| 2010-05-13 00:17